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青少年が安全に安心してインターネットを利用できる

青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律が2008年6月11日に成立し公布から1年以内に施行される 。法の施工後はその定めにより18歳未満の青少年が携帯電話を契約する場合、インターネット接続機能の付いた端末には予めフィルタリング (有害サイトアクセス制限)を導入する事が義務づけられた。フィルタリングは18歳未満の者は解除の申請が出来ず保護者が申し出た場合のみ解除する事が出来る。

また、「インターネットを利用した公衆による情報の閲覧の用に供されるサーバー」を管理し「他人の求めに応じ情報をインターネットを利用して公衆による閲覧ができる状態に置き、これに閲覧をさせる」者を特定サーバー管理者と呼び、アップローダー、ソーシャル・ネットワーキング・サービス、電子掲示板、ブログ等を公開している者がこれに該当する。特定サーバー管理者は自ら青少年有害情報の発信を行おうとするとき、又は他人により青少年有害情報の発信が行われたことを知ったとき、に以下の3つの対策をとる努力義務がある。

当該青少年有害情報について、インターネットを利用して青少年による閲覧ができないようにするための措置(「青少年閲覧防止措置」)
青少年閲覧防止措置をとったときは、当該青少年閲覧防止措置に関する記録を作成し、これを保存する。
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管理する特定サーバーを利用して発信が行われた青少年有害情報について、国民からの連絡を受け付けるための体制を整備する。
教育再生懇談会(座長・安西祐一郎慶應義塾塾長)は2008年5月17日小中学生が携帯電話を所持しないよう保護者や学校関係者に求める提言を報告書を盛り込む事を決定し、2008年5月26日に提言をまとめた 。

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2009年08月18日 13:47に投稿されたエントリーのページです。

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